結婚して一緒に生活をし始めると、相手の良い所だけではなく悪い所も見えてくるものです。
その悪い所が積もり積もって離婚に至ることもあります。
夫婦生活が上手くいかなくなり、離婚へ至るにはどのような事が原因となるのでしょうか。
ここでは、離婚の原因となり得る事由を紹介します。
民法の第770条に定められている「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」というところで、配偶者に不貞な行為があったとき、配偶者から悪意で遺棄されたとき、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときとあります。
いずれも夫婦生活に支障をきたす重大な事由です。
直接の離婚原因となり得るこの事由が起こっている夫婦は、すでに夫婦生活が破たんしている可能性もあり、正当な離婚理由となります。
上記のような状況にならない内に、夫婦生活を見直して、離婚に至らないように気を付けましょう。
夫婦生活にも色々ありますが、意外と見逃しがちなのが夜の営みです。
夜の生活に問題があると、それが離婚へ発展することもあります。
日本の民法や裁判では、夫婦の夜の営みを重要なものとみなしています。
パートナーが求めてきた場合、正当な理由なく拒否し続けてはならないと言われており、民法第770条5項にある「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に当てはまることになります。
夫婦生活で夜の営みが無いことが原因で離婚に発展するケースで多いのは、夫婦のどちらかが相手に求めるものの拒否されるというパターンです。
妻が拒むケースで多いのは、元々営みが好きではなく、子供ができるまでの生殖行為として行っていたという理由が挙げられ、子供ができた後は、夫の求めに対しても避けたりするようになるようです。
逆に、夫が妻に求めないケースとしては、夫が妻のことを女性として見れなくなるということが挙げられます。
こちらも、子供ができた後にこの様な傾向が強くなるようで、妻を母親として見るようになり、妻とのセックスは義務となり煩わしさを感じるようになるようです。
民法で定められているように、夫婦生活の夜の営みは重要視されているので、離婚危機に至らないように気を付けましょう。