借金をきっかけに離婚は可能?

借金で離婚は可能?

借金をきっかけに離婚は可能?

 

借金が原因で離婚を考えるご夫婦は多いと思います。

 

日本で最も多い協議の離縁では、当事者(夫婦)の話し合いが成立していれば原因や動機に制限はありません。
なので借金を理由に別れることも割と簡単です。

 

ただ、話し合いで決着が付かない場合は事情が変わってきます。
話し合いで決着が付かない場合、第三者を交えた調停を家庭裁判所で行います。

 

あくまで話し合いですので強制力はありません。
夫婦のどちらかが頑なに離婚を拒否すれば、調停は不成立になります。

 

調停が不成立になった場合に行われるのが離婚裁判です。
ここで注意点があります。
借金があるという理由だけで、裁判で離縁が認められることはまず無いと言うことです。

 

法律で定められた離婚原因として、婚姻を継続しがたい重大な事由があるという物があります。
借金を原因に別れるには、これに該当している必要があります。

 

過去の判例では借金をきっかけに夫婦生活が事実上破綻している場合は、離婚を認めています

借金のある夫婦が離婚した場合は?

借金が原因で離婚する夫婦は多いかと思います。
ただ、離婚したからと言って借りたお金が清算される訳ではありません。
土地や貯金などの共有財産を分配するように、借金も夫婦で分配します。

 

離婚時には夫婦の共有財産を分配する財産分与が行われます。
現金・預金・有価証券・不動産などを婚姻期間中の財産形成の貢献度に応じて分配します。
財産分与では借金も対象になります。

 

ただ、全ての借金が対象になるわけではありません。
財産分与では婚姻期間中に形成された共有財産が対象です。
なので配偶者が結婚前に借りたお金は財産分与の対象外です。

 

婚姻期間中に借りたお金でもギャンブルや、個人的な買い物や浪費に使われた分は対象外です。
財産分与の対象となる借金は生活に関わる物とされています。
車や住宅のローン、医療費・教育費などです。
車と言っても家族で使うために買った車です。

 

趣味で購入した高級車は財産分与の対象にならない可能性が高いので注意してください。