離婚後の生活を考えて行動する

離婚後の生活を考えて行動する

離婚後の生活を考えて行動する

 

離婚を考え始めたら、まず1番に知っておかなければいけない事は、離婚後どうやって生活していくのかということです。

 

配偶者との同居に嫌気がさし、一刻も早く別居したいと思う気持ちは分かりますが、離婚後の生活のことを考えて、ある程度準備しておかなければ、いざ離婚となった時に「こんなはずじゃなかった…」ということになりかねません。

 

そうならない為にも、離婚後の生活について考えておくべき事項を紹介します。

 

まず、生活費と住居の確保です。
実家に転がり込むことができるなら金銭的な負担は軽く済みますが、新しく住居を確保する為にはかなり出費が必要になります。

 

その為に費用を貯えておかなければいけないので、仕事をしていない場合は、離婚後の生活費と併せて仕事の確保も考えましょう。

 

次に、子供がいる場合の学校や預け先の確保です。
住んでいる家から出るのであれば、転校も余儀なくされるでしょう。

 

学校から帰った後、親が帰って来るまでどこで過ごさせるかということも考えなくてはいけません。

 

離婚によって劇的に変わる環境が子供の精神的な負担になることはしっかりと考えて、なるべく負担を軽くするように努めましょう。

離婚後の戸籍と氏について

離婚を考えた時に気になるのが、戸籍と氏という人は多いです。

 

特に女性は、離婚後に氏を変えることで、結婚してから離婚するまでの期間に関わった仕事や子供の学校関係等で苦労する場面が多くなってしまいます。

 

何かと困る場面が多くなる離婚後の戸籍と氏について紹介していきます。

 

離婚後、女性は旧姓に戻る場合がほとんどですが、子供がいて同居を続けると、離婚したことで氏が違う親子ということが、子供の精神状態になんらかの影響を及ぼすことも考えられますし、学校等ではいじめのきっかけとなる可能性も少なからずあります。

 

そういう状況を避ける為に、あえて離婚前の氏を名乗ることは法律上問題ありません。

 

ただし、離婚後3ヶ月以内に役所で手続きを踏まないといけないので、離婚前の氏を名乗り続けたいという希望があれば、早めに手続きをしましょう。

 

離婚後に女性が旧姓を名乗りたい場合もあると思います。
その場合、子供の氏は父方になります。

 

親権者が母親であっても、戸籍は自動的に母親に移動するということはありません。

 

その為、母親の戸籍に入れる為には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて、子どもの氏を自分の氏と同じにしなければいけません。