協議離婚で合意に至らなかったら

協議離婚で合意に至らなかったら離婚調停

協議離婚で合意に至らなかったら

 

配偶者の暴力や不貞行為等、離婚する理由は夫婦様々ですが、いざ離婚となった時に離婚条件を調整する必要があります。

 

夫婦の財産や子供の親権、慰謝料や養育費等、諸々の条件を取り決めなければいけません。

 

協議離婚で話し合いが合意に至らなかった場合、離婚調停を家庭裁判所に申し出て、第3者を話し合いに加えて、条件等の調整を行うことができます。

 

離婚調停は、家庭裁判所で家事調停委員2人と裁判官1人が加わり、夫婦から事情を聞いた上で、夫婦が合意できるように仲裁をしてくれます。

 

離婚に向けての話し合いだけではなく、夫婦関係の調整の為の話し合いも行われます。

 

離婚調停は、調停室と言われる部屋で、調停委員会と当事者夫婦がテーブルを囲んで話し合うスタイルで、夫婦が同席していると話しずらいこともあるので、夫と妻は別々で行われます。

 

このように、話し合いがスムーズに行われやすい環境で条件を調整できるので、協議離婚で話し合いがまとまらなかった場合には、離婚調停も視野に入れて考えておきましょう。

離婚調停の手順

離婚をする際、離婚の条件について協議してもお互いの合意が得られない場合に行われる離婚調停。

 

離婚調停を行うには手順があります。
ここでは、その手順について紹介します。

 

まず、離婚調停には申し立てが必要で、その為に準備する書類等があります。

 

夫婦関係調整申立書とその写し、戸籍謄本(約450円)、収入印紙(約1,200円)、郵便切手(約800円)、場合によっては年金の情報通知書も必要になりますが、事前に家庭裁判所等で必要書類を確認しておきましょう。

 

申し立てが済んだら、裁判所から呼び出し状が届きます。
指定された裁判所と日時に出廷できるようにスケジュールを調整しましょう。

 

出廷当日は、裁判所で受付の手続きもあるので、時間にゆとりを持って出廷しましょう。
裁判所内にある調停室に申し立てた方が先に入り、調停委員と話しをします。

 

次は申し立てていない方が入り話しをし、これを何度か交互に繰り返し条件を調整していきます。
離婚調停は、1ヶ月ぐらいの間隔で行われますが、合意に至らなければそれだけ期間が長くなります。
できれば、離婚調停が長引かず、スムーズに条件が合意できるように、歩み寄る気持ちも大事かもしれません。

離婚調停リフォームします。救出編