離婚届の書き方や注意点について

離婚届の書き方や注意点について

離婚届の書き方や注意点について

 

どれだけ長く別居していても、夫婦の仲が冷め切っていても、離婚届けを出していなければ法律上は夫婦です。
法律上明確に婚姻関係を解消する為には離婚届を出す必要があります。
そんな離婚届の書き方や注意点について紹介します。

 

まず書き始める前に注意しておきたい事は修正の仕方です。
書き間違えをした場合でも修正液は絶対使わないで下さい。
書き間違えを起こした部分を二重線で消して、訂正印を押すのが鉄則です。

 

文字は黒インクのボールペンで楷書で丁寧に書きましょう。
氏名記入欄の氏名には離婚前に氏名で記入します。

 

本籍の記入欄にも離婚前(現在)の本籍で記入します。
戸籍謄本を見ながら正確に書きましょう。

 

婚姻前の氏にもどる者の本籍という項目があります。
まず夫と妻、どちらが婚姻前の氏に戻るのかを選びます。

 

そして元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るのかをチェックします。
元の戸籍に戻る場合は、元の戸籍の筆頭者と住所を確認します。

 

届出人の欄は夫婦がそれぞれ自筆で署名し押印します。
印鑑は認印でも問題ないですが、ゴム印はダメです。
基本的に離婚届の様式に従って書けば迷う事は少ないと思います。

離婚届の証人について

離婚は夫婦の話し合いで離婚の合意が形成されれば、後は離婚届を出して成立します。
一見、夫婦二人だけで完結してしまうように見えますがそうではありません。
離婚の話し合いが上手くいったとしても証人が必要なのです。

 

離婚届の証人は全ての離婚で必要なわけではありません。
必要になるのは協議離婚(話し合い)によるものだけです。

 

離婚届の証人の資格は当事者以外の20歳以上で、離婚の事実を知っている物です。
なので親類やお子さんでも20歳以上なら証人になれるのです。

 

証人というと借金の保証人のように何らかのリスクを背負うイメージがあります。
ただ、離婚届の証人に借金の保証人のような法的リスクはありません。
離婚の証人は離婚をする当事者二人の意思を確認したという形式的なものです。

 

それでも証人が見つからないと言う方は、離婚届の証人代行サービスを利用してみてはいかがでしょう。
また離婚の問題で弁護士に依頼しているなら、そのまま弁護士に証人を依頼するのも良いと思います。