離婚までの婚姻費用について

離婚までの婚姻費用について

離婚までの婚姻費用について

 

離婚にかかる費用は様々あります。
夫婦の話し合いだけで短期間で済めば少なくて済みますが、そうならない場合もあります。
その時は弁護士費用や裁判所への手数料、別居となれば生活費もかかります。

 

離婚に関する話し合いや裁判が長引いても法律上は夫婦です。
夫婦はお互いの生活を助け合う必要があります。
別居中の相手が生活費を入れてくれなといった時の為に婚姻費用の分担請求という権利もあります。
婚姻費用の分担請求とは離婚までの生活費を請求する権利です。

 

専業主婦、パートの為、相手方より収入が少ない場合や、離婚の成立まで時間がかかりそうな場合も活用できます。
逆に自分に収入があり、子供を相手方が引き取って別居している場合は生活費を請求される可能性があります。
婚姻費用分担請求では、過去にもらえるはずだった生活費を遡って請求するのは難しいとされています。
請求したときから認められるのが裁判所の一般的な考え方です。

 

金額については、基本的に夫婦間で話し合いますが、それでも決まらない場合は裁判所で調停委員を交えて話し合います。
それでも決まらない場合は家庭裁判所の裁判官が審判と言う形で決めます。

離婚調停の弁護士費用の相場は?

離婚問題はもつれると裁判まで発展する事があります。
しかし裁判まで発展することは稀で、別れた夫婦の1〜2%ほどだと言われています。
意外と多いのが調停で別れた夫婦の10組に1組が利用しています。
調停は裁判所で行われるので弁護士に依頼する方も多いです。

 

では離婚調停を弁護士に依頼すると費用はどれくらいかかるのでしょう?
弁護士に払う費用は主に着手金と報酬金に分けられます。

 

着手金の相場は30万円前後、報酬金の相場も30万円前後です。
着手金と報酬金、合わせて60万円ぐらいを想定しておいた方が良いでしょう。

 

この他にも親権獲得や慰謝料の獲得、財産分与や養育費の獲得に関する成功報酬もあります。
慰謝料や財産分与のような金額に換算できる物は、獲得した金額の10〜20%が報酬となるようです。
このような成功報酬を取らない弁護士もいますが、その分着手金と報酬金が割高だったりします。

 

離婚調停は自分で行う事も出来るので、費用を抑えようと思えば抑えられます。
ただ一般的に弁護士に依頼した方が調停を有利に進められます。