離婚手続きの主な流れについて

離婚手続きの主な流れについて

離婚手続きの主な流れについて

 

意外と煩雑な離婚の手続き。
何から手をつけたら良いのか迷う人もいると思います。
そこで手続きの流れを簡単に紹介していきます。

 

まず離婚の意思を相手に伝え、話し合いの場を持ちます。
この話し合いで合意が出来れば、協議離婚という形になります。
合意出来なければ、調停、裁判と話し合いの場は裁判所に移ります。

 

未成年の子どもがいる場合は親権者を必ず決めます。
これは離婚届に必ず記入しなければいけないからです。

 

その他、養育費や慰謝料、財産分与についても話し合いで決めます。
これらは口約束ではなく書面で、出来れば公正証書に残すのがオススメです。

 

本籍地の役所に提出す場合は離婚届だけで問題ありません。
居住地・所在地の役所に提出する場合は戸籍謄本が必要になります。
離縁成立後も色々と手続きがあります。

 

子供がいる場合は子どもを親権者の戸籍に移す手続きが必要です。
離縁成立後も旧姓に戻りたくない方は、離縁成立後から三ヶ月以内に役所に書類を提出する必要があります。
これを逃すと家庭裁判所に許可申請をする必要があるので、手続きが煩雑になります。

離婚の形態と手続きについて

離婚の手続きは意外と面倒なものです。
書類にサインをして役所に提出だけでは終わらない事が多いです。
離婚の形態によって手続きも大きく変わっていきます。

 

日本では協議離婚の形態で別れる夫婦が圧倒的に多いです。
約90%が協議の形態で別れているとも言われています。

 

協議の形態は簡単に言うと当事者同士の話し合いで解決する手続きです。
お互いが別れる事に同意し、条件面でも納得すれば、役所に種類を提出して離婚が成立します。

 

夫婦のどちらかが離縁に同意しなかったり、養育費などの条件面で折り合いが付かない場合は調停で解決を図ります。

 

調停は家庭裁判所で行われ、調停委員を間に立てて条件のすり合わせを行います。
調停でも話し合いが上手くいかない場合は裁判に移ります。
裁判では夫婦双方に口頭弁論の機会が与えられます。

 

裁判を進めていくと裁判官が和解案を提出してきます。
それにお互いが合意すれば離婚成立です。
協議、調停、裁判と進むにつれ手続きは増え準備する書類も増えていきます。
面倒な手続きを避けるためにも夫婦の話し合いだけで解決したいですね。