子を持つ親が離婚することによって、子供をどちらが引き取るかがトラブルになることがあります。
これはどちらが子供の親権を持つかということになりますが、この権利は未成年の子供の生活全般を管理するという親に与えられた権利です。
離婚していなければ、勿論、親権について協議することはありません。
子供の為にあるような権利なので、どちらかの親が親権をもって責任を果たす必要があります。
また親権者を夫婦のどちらかに決めておかないと離婚は認められなくなっています。
そして親権をもつのは母親が多いとされていますが、父親でももつことができます。
子供を育てる権利は夫婦で話し合って決めますが、話し合いで決まらなければ家庭裁判所での調停になってしまいます。
調停になると長引くことがよくありますので、離婚も当分の間はできなくなるのです。
それに権利を巡る協議はたくさん行われていますが、大人は子供のことを最優先に考えて決めなければいけません。
離婚後に親権を巡る話し合いや、家庭裁判所での調停が行われますが、この親権には身上監護権と財産管理権に分けられています。
身上監護権は未成年の子供の教育や躾け、身の回りの世話など、日常生活全般の面倒を見てあげる権利のことです。
財産管理権は未成年の子供に代わって財産を管理する権利のことですが、未成年者では行えない契約などの行為を行う権利でもあります。
こうした親権は、子供が複数いる場合でも1人1人で決めなければいけません。
例えば子供が2人いる場合に、父親に1人、母親に1人でも良いですし、母親に2人で父親には無しでも良いのです。
そして親権をもつほうが決まったとしても、離婚届を提出後に親権者を変更することができます。
しかし家庭裁判所の許可を得なければいけませんので、少し時間と手間が掛かってしまいます。
ですので軽々しく親権者を決めない方が良いと言えます。
離婚するのは親の勝手ですが、子供のことはしっかり考えてあげましょう。