離婚すると戸籍は

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離婚すると戸籍はどうなる?

離婚すると戸籍は

 

夫婦は同じ戸籍に入っているのが普通です。
では離婚した場合はどうなるのでしょうか?
その当たりについて説明していきます。

 

結婚すると原則的に、その夫婦の新しい戸籍が作られます。
妻が夫の氏を選んだ時は、戸籍の筆頭者は夫になります。
離婚した場合は原則的に元の戸籍に戻ることになります。
ただ、筆頭者は籍が移ることは無く、身分事項欄に離婚の事実が記載されます。

 

新しい戸籍を作り、そこに移動する場合もあります。
婚姻時の姓をそのまま使う場合は、元の籍に戻れないので新しく作るわけです。
新しい籍を作るときは本籍地も自由に選べます。
離婚後の新住所を本籍地に選べば、近くの役所で手続きが出来るので便利でしょう。

 

子供の戸籍は基本的に筆頭者のもとから移動しません。
例えば戸籍の筆頭者が夫で、離婚後の親権者が妻なら、子供の戸籍は夫の下にあります。
子供の戸籍を妻の下に移したい場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可申立を行います。
その後、市役所で入籍届けを提出します。

成人済みの子供の戸籍は離婚後どうなる?

離婚後でも子供の戸籍は基本的に変動しません。
戸籍の筆頭者が夫なら夫の下に籍を置きます。

 

親権者が妻であっても基本的には筆頭者の元から動きません。
ただし、これは未成年の子供の話で成人済みの子供では少し変わってきます。

 

まず、成人済みの子供が既に結婚しているなら、その子供は既に独立した戸籍を作っているはずです。
なので両親の離婚によって影響は受けません。
問題は独身の子供の場合です。

 

子供が独身で、その子供が現在の名字を名乗りたい場合は、特にすることはありません。
離婚によって戸籍が移動するのは、結婚の際に名字を変えた方だけで子供は現在の籍に残ります。
また、成人済みの子供の場合は自分で戸籍を作ることも可能です。
これを、分籍といいます。

 

両親の内、戸籍を抜ける方、つまり父(母)親の旧姓を名乗りたい場合は申請が必要です。
子の氏の変更許可申立を行い、許可されたら市役所に届出を出します。

 

つまり成人してから両親が離婚した場合、その子供は手続きを行えば、父親と母親どちらの名字でも選べるという事になります。
そして何もしなければ名字は変わらないと言うことです。