円満離婚の為の適正な慰謝料とは

円満離婚の為の適正な慰謝料とは

円満離婚の為の適正な慰謝料とは

 

円満離婚とはいえ、慰謝料というものは発生します。

 

中にはゼロにしてしまうケースもありますが、一般的な慰謝料がどのようにして決まるのか事前に知っておくことがとても大切です。

 

慰謝料が請求できるケースとして、相手が不貞行為を行った場合、家庭内暴力が行われた場合、生活費を渡さない場合、同居の拒否など様々な事象によって慰謝料を請求することができるようになります。

 

基準となるのは100万円から300万円ですが、これはパートナーの財力、そして程度によって大きく変わります。

 

不貞行為といっても、たった1回の浮気、しかもその日限りのようなものでは請求が難しく、なんとか要求が通っても少額で収まることが言われています。

 

一方、家庭内暴力やモラハラは証拠や病院での診断書などを集めていくことで確実に請求が通るようになります。
悪意の遺棄と呼ばれる、夫婦の同居義務、助け合いの義務違反の場合にも認められます。

 

旦那が働こうとしない、妻が姑との同居を嫌がり、実家に引き揚げたまま帰ってこないというのも該当します。

 

こうした場合も基準となる100万円から300万円ということになりそうです。

 

円満離婚をする場合、夫婦としての情熱は失ったけど、友人としては関係を続けていくこともあります。

 

そうした場合ではなかなか慰謝料というものは認められないことになります。

 

離婚に至る原因がどの程度のものであったのかが慰謝料の算出ではとても重要視されます。

 

そのため、円満離婚において慰謝料をゼロにしようとする人も多いのです。