離婚するには手続きが必要

離婚するには

離婚するには手続きが必要

 

離婚するには協議離婚、調停離婚、裁判離婚という方法があり、必要に応じて各種手続きを踏まなければいけません。

 

しかし、いずれの場合でも、夫婦間の話し合いによって離婚や離婚後の条件等を出し合わなければいけません。

 

その条件で合意が得られないと離婚はできません。

 

離婚の話し合いが長引くのは、この条件の合意が得られないことが理由の1つに挙げられます。
離婚するには簡単な手続きだけでは済ませられないことが分かりますね。

 

ある程度の妥協はしなければいけないと思いますが、ここだけは譲れないという条件をお互いが持っているのであれば、離婚が長引くのは目に見えています。

 

人生の貴重な時間を、離婚する為の時間に費やしてしまうのはもったいないので、離婚を考え始めた時から必要に応じて準備をしておきましょう。

 

離婚するだけなら離婚届を出してしまえば済むことですが、離婚後も余計な不安を抱えずに生活する為には、その為の準備と手続きが必要になってくるので、不安を抱えず離婚するには、離婚の知識も学びましょう。

離婚するには手続きが必要

夫婦関係に問題が生じ離婚を決意したものの、離婚するには、まず何に手を付ければいいのか分からず、時間ばかりが過ぎていくこともあるでしょう。

 

ここでは、離婚に必要な手続きや手順等について紹介します。

 

まず、離婚するには3種類の方法があります。

 

夫婦同士が話し合って解決する協議離婚、家庭裁判所で裁判官2人と調停委員1人を入れて話し合う調停離婚、協議離婚でも調停離婚でも合意が得られなかった場合に起こすことができる裁判離婚の3種類です。

 

協議離婚は夫婦での話し合いで離婚が出来る為、時間も労力もそんなにかかりませんが、口約束だけの協議になると、後々言った言わない等の問題が起こる可能性があるので、強制執行認諾約款付き公正証書の「離婚協議書」を作成する必要があるので注意しましょう。

 

調停離婚は、第3者も加わり話し合いをするので、冷静に話し合いができるメリットがありますが、調停は平日の日中に行われる為、日程の調整が難しいというデメリットもあります。

 

裁判離婚は、協議離婚と調停離婚で条件等が合意に至らなかった際に起こす最終的な手段になります。

 

相手が離婚を拒否しても、裁判に勝訴すれば離婚することが可能ですが、費用や時間がかかることと、離婚理由によっては裁判で勝てないこともあるので注意が必要です。
離婚するにはそれなりに知識と準備が必要であることも覚えておきましょう。